米国人事関連Update: 求人数と離職者数(2024年2月/ 有給休暇(PTO)に関する規定 / 新規米国赴任者向けウェビナーご案内

【BLS:求人数と離職者数(2024年2月)】
米国労働統計局(BLS)によると、2月の最終営業日における求人数は880万件、総離職者数は560万人で、前月(求人数:874万件 総離職者数:545万人)と比較して大きく変わりませんでした。求人数は金融保険業界 (+126,000件) 、教育関連を除く州および地方政府 (+51,000件) 、芸術・娯楽・レクリエーション (+51,000件) で増加し、情報産業 (-85,000件) と連邦政府 (-21,000件) で減少しました。総離職者数は芸術・娯楽・レクリエーション (+64,000人) で増加、運輸・倉庫・公益事業 (-62,000人) で減少しました。
参照:Job Openings and Labor Turnover Summary/ BLS (April 2, 2024)
【人事・労務:有給休暇(PTO)に関する規定】
多くの雇用主にとって、PTOやVacation等の有給休暇は採用と定着を促進するために重要な福利厚生の一つであり、従業員が心身ともにリフレッシュして仕事に取り組むためのウェルビーイングの施策でもあります。多くの州では、雇用主に有給休暇の受給資格や発生タイミングに関するポリシーを設定する裁量権を与えていますが、州によっては使用制限の規定や離職時の未消化有給休暇の扱いに制限をかけているため、法律に従う必要があります。メイン州・ネバダ州・イリノイ州の3州においては2024年1月1日より特定の雇用主(州によって条件が異なる)に対し、理由を問わずに従業員が使用できる有給休暇の付与を義務付けています。有給休暇に関するポリシーを追加/変更する際は、拠点のある州・自治体の有給休暇関連法を確認し、法律に沿った規定を設ける必要があります。
関連記事:有給に関する各州の規定(未使用休暇の没収/消滅・離職時休暇買取義務)/Virtual HR Business Partner (記事閲覧には登録が必要です・登録無料)
参考記事:State laws limit vacation forfeitures /Mercer
【パソナ主催ウェビナー: 新規米国赴任者向けウェビナー 「米国駐在員が知っておきたい人事・採用の基礎知識」】
日本時間2024年4月24日(水)に開催予定の本ウェビナーでは、これから米国へ赴任される方が知っておきたい人事と採用に関する基礎知識、最新情報を分かり易くご紹介いたします。日本と米国では人事・採用状況が異なります。特に新規赴任者や赴任後間もない駐在員は、より優秀な人材を獲得する為に、最新の人材市場、法令等の情報収集が必要です。米国の人事・採用に関する基礎情報、日本と米国の違い、人事・採用に関する最新の法令についての情報を得ることは、米国駐在員にとって必要不可欠です。売り手市場で人材獲得が困難な中、より多くの在米日系企業の人材獲得に貢献出来るよう、有力な情報を提供いたします!
※本ウェビナーは、2024年2月21日に米国時間で実施したウェビナーと同様の内容を日本時間でお届けいたします。
≪ウェビナー概要≫
日時 :日本時間 2024年4月24日(水) 15:00-16:00
参加費:無料
場所 :オンラインウェビナー(ZOOM)
対象 :米国駐在員、新規赴任者で人事・採用に関わる担当者、経営責任者
米国駐在員、新規赴任者で人事・採用の基礎情報、法律を知りたい方
今後米国の人事・採用に関わる方