米国人事関連Update: 2022~2032年の雇用展望/従業員へのホリデーギフトは課税対象?/特別プログラムのご案内~五感で感じる日本文化-国生みの淡路島~

【BLS:雇用情勢- 2022~2032年の雇用展望】
BLS(労働統計局)によると、2022年から2032年までの10年間で雇用は2.8%増加し、総雇用数は1億6,910万に達する見通しです。この成長は、2012年から2022年までの10年間の雇用増加率が12.9%であることと比較して、緩やかな傾向を示しています。2012年から2022年の10年間は、2007年から2009年の大不況と2020年のパンデミックによる不況からの強力な回復成長があり、急激な雇用増加が実現しました。しかし、今後は高齢化社会の進行や人口増加の鈍化が、労働参加率と労働力成長の低下を引き起こすと予測され、それに伴い雇用増加も緩やかになると見込まれています。産業別にみると、今後雇用が増加すると予測される主な分野は医療および社会支援、科学や技術関連のサービス業です。一方、小売業や製造業は雇用の減少が予測されています。詳細な情報は「Industry and occupational employment projections overview and highlights, 2022–32」をご参照ください。
※参照:Industry and occupational employment projections overview and highlights, 2022–32/ BLS
【人事・労務:従業員へのホリデーギフトは課税対象?】
クリスマスホリデーが近づいており、従業員へホリデーギフトを贈ることを検討している企業もいらっしゃるのではないでしょうか。ホリデーギフトなどの従業員への贈り物は、課税対象となる場合がありますので注意が必要です。
雇用主から従業員への贈り物には、通常所得税と雇用税の両方が課税されるため、その金額は贈られた年のW-2で報告しなければなりません。特に現金や商品券には課税義務が課せられます。ただし、ホリデーギフトの価値が$100未満で、年1回など頻度が低いものの場合、許容限度(de minimis)とみなされ、課税されないことがあります。IRSでは、具体的にスナック、コーヒー、花、果物、本、娯楽イベントのチケット、臨時の食事代などの例を挙げています。貴社で検討されているホリデーギフトが、雇用主・従業員の両社にとって嬉しいギフトになるようIRSの規定をご確認ください。
関連記事:従業員個人情報の公開(ギフト送付のための住所の扱いについて) /Virtual HR Business Partner: 登録無料
※参照:Holiday Gifts May Be Taxable / SHRM (閲覧には会員登録が必要な場合があります)
【特別プログラムのご案内: 五感で感じる日本文化-国生みの淡路島-】
「禅坊靖寧」と農家レストラン「陽・燦燦」のコラボレーションによる淡路島でのZen Wellnessプログラムツアー(1月)のご案内です。コロナパンデミック以降も引き続き、多くの企業が、従業員のウェルネスやメンタルヘルスの向上を意識した福利厚生プログラムの導入を重視している傾向にあります。本ツアーでは建築の最高栄誉である「プリツカー賞」受賞の坂茂氏建築設計による「禅坊靖寧」にて、Zen Wellnessプログラムを体験するとともに、農家レストラン「陽・燦燦」にて、地元の食材を活かした健康美食をお楽しみ頂けます。国内外から高い注目を浴びる施設を利用した、特別なツアーです。ご自身や貴社従業員のWellnessサポートプログラムとして、ぜひお役立てください。
※詳細なツアー内容はこちらからダウンロード頂けます。ツアーのお申し込み、詳細についてお気軽に下記までお問い合わせください。
プログラムに関するお問い合わせ先:
(株)All Japan Tourism Alliance(AJTA)眞野 尚
営業時間:月~金 9:00~17:30 土日祝日は休業 050‒3821‒8811
〒656‒2401 兵庫県淡路市岩屋2942‒26 Email:info@ajta.co.jp