一部非移民ビザ保持者の入国を制限する大統領令「国益に基づく免除」に関するガイダンスを発表
法律更新:08/14/2020

国務省は、6月に発令された一部非移民ビザ保持者の入国を制限する大統領令(P.P. 10052)「国益に基づく免除」に関するガイダンスを発表しました。内容詳細について、冨田法律事務所様に情報提供をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
以下の国益に基づく免除は、それぞれの条件を満たす必要があるため、簡単に申請ができるようになったわけではありません。他に選択がない場合のみ検討されたほうが安全です。例えば、Eビザのオプションがある場合は、わざわざリスクを取ってL1ビザの申請をする必要はありません。従って、具体的には、Eビザの資格がない企業、または日本国籍でない場合等に(Eビザの資格がない)、以下の例外申請を検討致します。
6月の大統領令、及び今回の国務省ガイダンスの概要は以下の通りです。
6月に発令された大統領令
・特定の非移民ビザ(H-1B、H-2B、一部J、L、及びその帯同家族用ビザ)での入国を停止
・以下は対象外:
1. 6月24日の時点で米国内に滞在していた方
2. 6月24日の時点で有効なビザを有していた方(且つ同ビザを利用して入国予定)
3. ビザ以外で、入国を許可する渡航許可書を有する方
4. 入国による国益が認められる方「国益に基づく免除」
5. 大統領令の対象外となる主たる申請者の帯同家族
国益に基づく免除に関するガイダンス
今回発表された「国益に基づく免除」の条件はビザカテゴリー別に下表のとおりです。以下の二点にご留意ください。
・同免除に基づく緊急面接、及び通常面接のプロセスは面接地によって異なる為、各大使館、領事館にて確認を取る必要があります。
・免除対象者としてビザを申請し、面接時に対象外であると面接官に判断された場合、ビザ却下の記録がつく可能性があります。従って、引き続き他のビザオプションを模索し、どうしても当該ビザの申請が必要な場合は慎重に進める必要がございます。
ビザカテゴリー** |
免除の対象となる事由 |
H-1B、L-1A、L-1B* | COVID-19、及びCOVID-19により影響を受けている医療分野に携わる医療従事者・研究者や、公共の利益となる医療分野(例:癌、感染病)におけるリサーチを行う医療従事者 |
H-1B、L-1A、L-1B* | 米国政府当局よりリクエストを受け、米国の外交政策目的や契約・条約上の義務を果たす為、重要な業務を行う者(研究者、ITサポート、米軍基地の建設、その他の重要なプロジェクトに携わる者) |
H-1B、L-1A、L-1B* | 既に米国へ赴任している者が、同じ企業(ビザをスポンサーした企業)にて、同じポジション、及びビザカテゴリーで、業務を継続する場合(交代要員対応を余儀なくされることで、財政的負担が生じる事の証明が必要となる可能性がある) |
H-1B* | 米国経済回復を推進する上で必要な、テクニカルスペシャリスト、シニアレベルマネージャー、その他就労者。以下5つの指標のうち2つを満たした場合、この条件に該当すると判断出来る
1. 雇用主が引き続き、米国で申請者のサービス・労働を必要とする場合(2020年7月以降に許可されたLabor Condition Application (LCA)を保持する申請者はこの条件を満たすが、それ以前に許可されたLCAを保持する申請者は、引き続き米国でH-1B就労者が必要である事を証明する必要がある。米国外でリモートワークが可能な場合は該当しない。) 2. 重要なインフラ関連(化学、通信、ダム、防衛、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食品と農産、政府施設、医療と公衆衛生、IT、原子炉、交通、水道システム)の需要を満たす企業において、以下のいずれかのポジションで、重要且つユニークな貢献をする 4. 申請者の学歴、トレーニング、職歴が、特殊技能職において高度な専門知識と証明できる場合。例:博士号、専門職学位や長年に渡る職務経験を使ってスポンサー企業にとって重要な業務に従事している方など 5. ビザ却下がスポンサー企業へ財政的負担をもたらす場合 |
L-1A* | シニアレベルのエグゼクティブ、若しくはマネージャーが、重要なインフラ関連(同上)の需要を満たす企業において重要な業務を行う場合。以下3つの指標のうち、2つを満たした場合、このカテゴリーに該当する(新しい事業所を設立する場合、指標を2つ以上満たすほか、直接、もしくは間接的に5名以上の米国人を雇用する必要がある)
1. ポジションがシニアレベルのエグゼクティブ、若しくはマネージャーである 2. 長年に渡る米国外関連会社での経験を経て、組織に関する高度な知識と専門性を保持している(新規採用者が同等の知識と専門性を得るには、広範なトレーニングが必要で、雇用者にとって財政的負担を及ぼすレベルである必要がある) 3. 重要なインフラの需要を満たす企業において、重要な業務を行う |
L-1B* | テクニカルエキスパート、若しくは特殊技能者が、重要なインフラの需要を満たす場合。以下、全ての指標を満たした場合、このカテゴリーに該当すると判断出来る
1. 業務内容と特殊技能に関する資格上、申請者が重要でユニークな貢献をする 2. 申請者の特殊技能が重要なインフラにおける需要に直結している 3. 長年に渡る米国外関連会社での経験を経て、組織に関する高度な知識と専門性を保持している(新規採用者が同等の知識と専門性を得るには、広範なトレーニングが必要で、雇用者にとって財政的負担を及ぼすレベルである必要がある) |
*主たる申請者が、免除の対象と判断された場合は、その帯同家族も免除の対象となる。
**H-2B、及びJ-1に関するガイダンスは省略。詳細については国務省のウェブサイトをご参照下さい。