最新新型コロナウィルス関連情報&HRニュース(12月4日)「Challenging Year年末にボーナス支給の企業が増加」など
ニュース更新:12/07/2020

【Challenging Year年末にボーナス支給の企業が増加】
パンデミックの影響で、仕事でも個人でもチャレンジングな一年を過ごした従業員に報いるために、今年は従業員にホリデーボーナスを支給する企業が増えていることが、新たな調査データでわかりました。10月の米国企業189社の調査によると、今年は33%強の企業が全従業員に年末ボーナスを、現金またはギフト券のいずれかで支給すると回答しており、昨年の30%から増加しています。
※参照:SHRM(12月3日)
【DOL:失業率6.7%に減少、政府追加の失業保険の承認に動く】
労働統計局の最新の雇用報告によると、11月の米国の給与所得者数は24万5000人増加し、失業率は6.9%から6.7%に低下しました。
失業給付を申請し続けている労働者の総数は減少し、直近600万人となっていますが、給付が終了した人々のためのパンデミック緊急失業補償プログラムは、請求が着実に増加しており、現在は450万人まで増加しています。
このように、州の失業給付金を使い果たし、連邦政府のパンデミック緊急失業補償プログラムに加入する労働者も増えており、政府議会は、追加の失業保険を含む、新しい新型コロナウイルス支援パッケージの承認に向けて動いています。
※参照:DOL(12月3日)
※参照:SHRM(12月4日)
【CDC:日本を含む諸外国への渡航勧告レベルを4へ引き上げ】
11月21日、米国疾病予防管理センター (CDC)は、全世界的な新型コロナウイルス感染症の再拡大を受けて、新型コロナウイルスに特化した旅行健康情報の警戒レベル4 (渡航延期勧告) を新設し、日本を含む大多数の国をレベル3 (不要な渡航延期勧告) からレベル4に引き上げました。
今回の措置は、米国から日本への渡航および日本から米国へ渡航する際の事前事後の検査の推奨および自主隔離を求めているものであり、日米間の渡航を制限するものではございません。
米国から日本への渡航時の注意
- 渡航の出発1~3日前にウイルス検査を受けることが推奨されています。陽性となった場合や、渡航時に検査結果が出ていない、又は病気である場合には渡航しないように記載されています。
- 日本滞在中はマスクの着用、他者とソーシャルディスタンスをとる、手洗い、健康状態の管理などを推奨しています。
日本から米国への渡航に関するポイント
- 出発1~3日前にウイルス検査を受けることが推奨されており、また帰国後3~5日以内の検査をするよう記載されています。
- 渡米後の検査結果が陰性の場合、7日間、検査を受けていない場合は14日間のstay homeが求められています。
【CDC:ワクチンは、12月第2週以降に展開予定】
CDC局長Robert Redfield氏は11月24日、COVID-19ワクチンが「12月第2週の終わりまでに」発売されるだろうと話しました。同氏は、リスクと接触に基づいて接種する順番をつけるとし、まずは介護施設の方、そしてヘルスケア提供者や貧困層のハイリスクにある方が接種できるようにするとのことです。年末までに約2000万人が免疫を有することになると考えられていますが、一般市民が広く接種できるようになるのは、早くとも来年の中頃だろうとの見方のようです。
※参照:The Hill(11月24日)
【CA州:職場でのCOVID-19予防に関する雇用主の義務】
11月20日、カリフォルニア州労働安全衛生基準委員会(Cal/OSHA)は、州内の労働者をCOVID-19から保護するために、雇用主に対し厳しい新基準(COVID-19 Prevention:下記参照確認)を実施することを要求する緊急規則を採択しました。これを受け、2020年11月30日にカリフォルニア州は新しいCOVID-19緊急規則を承認および即日施行しました。本規則は2021年12月2日まで有効です。
Cal/OSHA規則は、遠隔地の従業員を含むすべての従業員と職場に適用され、雇用主は以下の基準を遵守しなければなりません。
- 基準に沿ったCOVID-19予防プログラムを作成(文書化)し実施すること
- 従業員の意見を取り入れて職場でのCOVID-19の危険性を特定し、特定された危険性を是正すること
- 従業員間の物理的な距離の確保、マスク着用を徹底し、外気を最大限活用し、職場内の換気をよくすること
- 14日間に3件以上のCOVID-19陽性が発生した職場は、発生職場の全従業員に対して無料でCOVID-19検査を提供すること
- COVID-19検査で陽性の従業員および曝露のリスクが高い従業員には、検疫が終了するまで職場復帰を許可しないこと
- 大規模なCOVID-19感染(30日以内に20人以上の陽性例)が発生した職場は、発生職場の全従業員に対して、週に少なくとも2回のCOVID-19検査を提供すること
- 雇用主が提供する住宅では、ベッドの間隔を 6 フィート離し、2 段ベッドの使用を排除し、毎日消毒すること
- 雇用主が提供する交通機関では、乗車前に従業員をスクリーニングし、乗車中は6フィートの間隔をあけて着席をし、顔面を覆うものを着用すること
本規制に関し、Cal/OSHAは以下の情報を提供しています。詳細は各リンクをご確認ください:
◆FAQ(よくある質問)
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html
◆本規制の概要
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/COVIDOnePageFS.pdf
◆プログラムのひな形
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/CPP.doc
◆研修用ウェビナー
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Webinars.html
※参照:State of California – COVID-19 Prevention
【CA州LA郡:自宅待機令が11月30日(月)から実施】
カリフォルニア州ロサンゼルス郡における新規患者数が5日平均で1日4751人となったことを受け、同郡は新たな規制を発令しました。この新たな規制では、11月30日~12月20日までの間は、エッセンシャルワーカーなど許可されている活動以外は、基本的に可能な限り自宅にとどまり、外出時には常にマスクを着用することが求められます。
また、外出の制限の他に、ビジネスにおいて以下の措置が求められます:
●教会サービスや抗議活動を除く、同一世帯以外の全ての公共・プライベートの集会の禁止
●収容制限
- マスクの着用と最低6フィートのディスタンスの維持
- エッセンシャルな小売店:最大35%キャパシティ
- ノン・エッセンシャルな小売店(インドアモールを含む):最大20%キャパシティ
- 個人ケアサービス:最大20%キャパシティ
- 図書館:最大20%キャパシティ
- 屋外のフィットネス・センター:最大50%キャパシティ
- 屋外の博物館、ギャラリー、動物会陰、水族館、植物館:最大50%キャパシティ
- 屋外のミニ・ゴルフ、バッティング場、ゴーカートレース:最大50%キャパシティ
●レクレーション施設は、全てマスクの着用を求め(スイミングを除く)、ディスタンスの維持を求める。
- ビーチやトレイル、公園はオープン。同一世帯外のメンバーとの集会は禁止。
- ゴルフコース、テニス・コート、ピッケルボール、アーチェリー場、スケート・パーク、バイク・パーク、コミュニティ・ガーデンは、同一世帯内のメンバーにのみオープン。2世帯以上にサービスするプールは、1レーン一人によりオープン可能。
- ドライブ・イン映画館やイベント、車のパレードは、同一世帯のメンバーが乗車している場合に限り許可される。
●学校
- 全ての学校やデイ・キャンプは、再開プロトコルを順守している場合、オープン可能。
●閉鎖されるノン・エッセンシャル・ビジネスや活動
- チャイルドケアや学校における運動場の例外を除く運動場
- カードルーム
●レストランやバー、ワイナリー、ブリュワリー
- ピックアップやデリバリー、テイクアウトにおいてオープン可能
- ブリュワリーやワイナリーは最大20%キャパシティにおいてオープン可能