| < 米国ビザの種類 > |
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| A ビザ : 外交官ビザ |
L ビザ :
企業内管理職転勤者ビザ |
| B ビザ :
短期観光、出張ビザ |
M ビザ :
職業訓練生ビザ(専門学校) |
| C ビザ : 通過ビザ |
O ビザ :
芸術、科学、ビジネス |
| D ビザ : 乗務員ビザ |
P ビザ :
スポーツ選手、芸術関係者 |
| E ビザ :
投資家、貿易家駐在ビザ |
Q ビザ : 国際的文化交流者 |
| F ビザ : 学生ビザ |
R ビザ : 宗教関係者 |
| G ビザ :
国際機関関係者ビザ |
S ビザ : 情報提供者 |
| H ビザ :
広い範囲の労働ビザ |
T ビザ : 人身売買の犠牲者 |
| I ビザ : 特派員ビザ |
U ビザ : 犯罪の犠牲者 |
| J ビザ : 交換プログラム |
V ビザ :
永住権保持者の配偶者と未婚の子供 |
| K ビザ : 婚約者、配偶者ビザ |
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| 1. H-1Bビザ
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| 対象 : 米国企業で専門的職業に短期間従事する外国人、
もしくは政府協定により短期間国防関係の共同研究または開発事業に従事する外国人(いずれも例外的能力を有し、卓越した実績と能力を保持している者)
このビザに該当する専門的職業とは高度に専門化された知識体系の理論的・実践的適用を必要とし、一般的には学士号またはそれ以上の学位が必要とされています。
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| ビザの有効期限 : 最初の認可期間は3年で、更に3年延長が可能ですが限度は6年 |
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| その他 : 他のビザへの変更も可能です。家族にはH-4ビザが発給されます。
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手続きについて :
先ず専門家を雇用しようとする雇用主は、請願書を移民局に提出する前に、労働省に対して労働条件申請書(LCA)を提出して認可を受ける必要があります。
また雇用主はその認可証とともにLCAの条件を厳守する旨の誓約書、その外国人が専門的職業に従事することができるという旨の証明書類と移民局の指定する書類等を提出する必要があります。請願をしてもらう外国人(ビザ申請者)は、その専門職に従事し得る資格を証明するため、その分野での学士号もしくはそれと同等の学歴または経験を証明する書類、また専門職に従事するための免許(州により異なる)、また学士号が無い場合には公認の学歴経験認定機関の認定書を提出する必要があります。
移民局での認可がおりた後に申請することができますが、審査は2002年よりますます厳しくなっており、(移民局の認可があっても)大使館で却下される例も少なくありません。 |
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| 2. L-1ビザ(同系企業内の管理職転勤者ビザ)
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| 取得条件 : 日米企業または多国籍企業(米国企業は外国企業の親会社、子会社、提携会社または支店でなければなりません)で、50%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要。
たとえ過半数の株を所有しなくても、どちらかの会社が一方の会社をコントロールしていることを証明すればL-1ビザ関連会社として認められます。
株の所有による親子関係が生じない場合でもLビザの対象となり得る場合もあります。
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| L-1ビザ申請者の規定 : ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上(特殊な例を除いて)、経営管理者・管理職または特殊技能職として勤務した社員に適用。
また、米国にある支店、出張所、関連会社または親子会社に一般的な社員としてではなく経営管理者、管理職または特殊技能職として転勤する場合にも適用されます。 |
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ビザの有効期限 : 通常、最初の認可期間は1年ないし3年の期間のビザが取得できます。
L-1Aビザ(経営管理者および管理職)の場合は、その後さらに3年間で通算7年まで有効
L-1Bビザ(特殊技能職)の場合は、その後さらに2年間で通算5年まで有効
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その他 : 家族(配偶者および21才未満の子供)にはL-2ビザが発給されます。
最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能となります。
または、Eビザか永住権に変更することも可能です。特にL-1Aビザから永住権へのビザ変更は優先就業者と見なされ他のビザに比べ容易です。 |
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| 3. Eビザ貿易家(重役)、投資家、臨時的派遣特殊技能者
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| ビザの申請資格 : まず米国と通商条約を締結している国の国籍である必要があります。 |
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その他 : このビザは非移民ビザの中では最も優位で、永住権に最も近いビザです。
その分、審査基準は最も厳しく申請書類も多い上準備に要する時間がかなり掛かります。
また、このビザもLビザと同様、永住権の優先就業者として認定されているので、米国滞在1年以上でこの非移民ビザであるEビザから移民ビザ(永住権)に家族全員が移行できる資格を持つことができます。規定を満たしていれば永住権を取得することが可能です。
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| a. E-1ビザ(条約貿易家ビザ) |
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| ビザの取得規定 : 日本に親会社があり、50%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要。
また、日米間において他の会社を通して取引を行う間接的取引ではなく、直接的な輸出入があり、全世界の取引高の51%以上が日米間の取引である場合に適用されます。
E-1ビザの申請者は管理職または特殊技能職者に限られており、管理職以外の一般従業員については対象にはなりません。また、管理職・特殊技能職としての勤務年数の条件はありません。
E-1ビザの申請可能業種は一般的な商品の輸出入だけに限らず銀行、保険、運輸、通信、情報、広告、経理、デザイン、工学技術、経営コンサルタント、観光等でも適用されます。
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| ビザの有効期限 : 基本的には5年間ですが、その米国企業が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。
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| その他 : 家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-1ビザが発給されます。
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| b. E-2ビザ(条約投資家ビザ) |
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| ビザの取得規定 : 日本に親会社となるべき会社を必ずしも必要としておりません。
業種により異なりますが、事業相当額の投資を行った持ち株占有率50%以上の米国法人が必要です。
現地雇用を促進させる会社を優先対象としている為、投資金額が大きくても現地雇用を発生させない株や不動産等の投資では取得が不可能です。従って、申請時の初期の段階で少なくとも1名以上の現地従業員を雇用する必要があります。
また、ただ単に資本金だけを銀行に預金しているのではなく、実際に投資を行う必要があり、ビザの申請は投資実績の確認後となります。
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| ビザの有効期限 : 基本的には5年間ですが、その事業が存続する限り再申請が可能です。
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その他 : 家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-2ビザが発給されます。
規定を満たすことにより永住権を申請することができます。
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Eビザ、Lビザの配偶者の就労 :
2002年1月よりEビザ、Lビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。
配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
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| 1) F-1ビザ(通常の学生ビザとはこのF-1ビザのことです) |
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| 対象 : 小学校から大学院までの学生 |
| ビザの有効期限 : 1~5年 (滞在期間は学業が終了するまでの期間で、日付による期限はなし。)
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| その他 : Fビザでの就労は不可ですが、学位を得られる学生に対しては卒業前後にトレーニングを前提とする、プラクティカル・トレーニングで1年間の就労が認められています。
(ただし、延長は不可) 家族に対してはF-2ビザが発給されます。
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| 2) Mビザ |
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| 対象 : 学位を目的としない技術習得のための専門学校生または職業訓練生 |
| ビザの有効期限 : 一般的には短期間 (ビザの更新やF-1ビザへの変更は困難)
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| 3) Jビザ(インターンシップ等の対象ビザがこれに当たります) |
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| 対象 : 特別プログラムに認定された交換留学生から研究者に至るまで多岐にわたって発給される
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| ビザの有効期限 : 1~2年で、3年までは延長可能
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その他 : このJビザ取得者の多くは米国内での収入を奨学金やスポンサーからの援助金等でまかなうことが認められており、その所得も無税となります。
ただし、ビザの変更については最低2年間米国外に滞在しなければならない場合もあるため、事前に調査が必要です。
家族に対しては、それぞれDS-2019フォームが発行された上で、J-2ビザが発給され、他の学生ビザの家族とは異なり移民局からの労働許可を得れば就労が可能です。しかし、各ケースにより条件が異なるので事前に調査が必要です。
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| 移民弁護士とは |
| 世界中で出入国管理と移民管理に関しては、日本と米国が最も厳しい国であると言われています。ただし、同じ厳しさの中でも日米両国の規定コンセプトが全く異なっており、日本の場合は最初から外国人の入国、移民を受け付けていません。
ですから杓子定規な規定に添わなければならず他の選択肢はありません。それに比べて米国は現在でも移民を歓迎しており、非移民者である外国人就労者や学生に対しても寛大に受け入れています。それだけに、可能性と拒否が混在しており非常に複雑化しているのです。日本では弁護士というと訴訟等を連想し、非常に硬いイメージにとらわれがちです。米国の移民弁護士も同様に移民局や米国大使館に対して厳しく裁判等の対応をしてくれますが、同時に良きアドバイザーでありコンサルタントであり、セキュリティーなのです。その点が全く異なっていますので気軽に相談ができます。
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移民法は変更等が多いので以下のWEBでご確認下さい。
http://www.uscis.gov
移民弁護士の連絡先:
Sindell Law Offices, PC
http://www.sindelllaw.com
New York Office / Phone (212) 459-3800
Los Angeles Office / Phone (213) 239-0099
Tomita Law Office (富田法律事務所)
http://www.tomitalaw.com
Los Angeles Office / Phone (818) 769-1132
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